会員規約
入会をご希望の方は、お申込みの前に必ずお読み下さい。
- 第2条(運営)
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本会は株式会社東京葬祭が主催し、本会運営の事務局を同社本社内(東京都江戸川区南小岩6丁目5番7号)におく。
- 第4条(登録料及び入会手続き)
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- 本会の入会登録料を10,000円とする。
- 入会希望者は、会員登録申込書に必要事項を記載のうえ、前項の入会登録料を添えて本会事務局に入会申込を行う。
- 本会事務局は入会申込みについて審査を行い、入会を承認するときは入会希望者に対して会員名を記名した会員証を交付する。
- 入会希望者は、前項の会員証を受領することにより本会に入会申込書を提出した時点にさかのぼって本会会員資格を取得する。
- 本会事務局が入会を承認しないときは、本会は速やかに受領済入会登録料を入会希望者に返還する。
- 第6条(提供サービスの利用)
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- 会員が提供サービスを利用する場合には、本会に会員証を提示、又は会員証記載の会員番号を申告することを要する。
- 会員は、本人又は同居の家族もしくは会員の2親等以内の葬儀について、本会が提供するサービスを利用することが出来る。
- 会員が提供サービスを利用することが出来る地域は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県とする。会員がこれらの地域以外で提供サービスと同等のサービス利用を希望する場合には、他の葬祭事業者の斡旋について本会事務局と協議することが出来る。
- 第8条(登録事項の変更)
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会員の登録時の住所・電話番号・勤務先に変更が生じたときは本会事務局に対して速やかにその旨の変更届出を行う。
- 第10条(会員登録の有効期間)
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会員登録の有効期間は次の各事由のいずれか一つが生じたときまでとする。
- 会員が死亡し、第12条に定める会員資格の承継手続きがなされなかったとき。
- 会員が退会したとき。
- 第12条(会員資格の承継)
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- 会員は、入会に際して自己が死亡した場合の会員資格の承継人1名を指定することが出来る(以下指定承継人という)。但し、指定承継人は同居の家族または会員の2親等以内の親族の中から指定するものとする。
- 会員が死亡したとき、指定承継人は次項以下の手続きにより会員資格を承継することが出来る。
- 指定承継人は、死亡会員の会員証を本会に返還したうえ、第4条の定めるところに従い、本会に会員登録申込書を提出し、新たに自己名義の会員証の交付を受ける。但し、入会登録料の納付は要しない。
- 指定承継人が自己名義の会員証の交付を受けたときは、指定承継人は会員死亡の時点にさかのぼって本会会員資格を取得する。
- 第14条(守秘義務)
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本会は、会員の個人情報を本会の目的以外に使用せず、又は第三者にこれを漏洩しない。









